北富士演習場

米軍機オスプレイの配備に関する質問と政府答弁

「米軍機オスプレイの配備に関する質問主意書」
衆議院 第190回国会 質問答弁経過情報 | 質問主意書提出年月日 : 平成28-2016年5月2日 | 内閣転送年月日 : 平成28年5月11日
平成28年5月17日(火)定例閣議案件 衆議院議員近藤昭一(民進)提出 米軍機オスプレイの配備に関する質問に対する答弁書について(決定)

以下は質問答弁経過情報で掲載された 近藤昭一議員 による質問書と内閣答弁書をQ&A形式に編集したものです。
縦書き文書で用いられる数字はアラビア数字に変換し、元号表記に西暦を付加、長いセンテンスを適宜改行するなど、Webページとしての編集のみ行なっています。
文中の注釈やリンク設定は編者によります。

平成28-2016年5月17日受領
答弁第261号
  内閣衆質190第261号
  平成28年5月17日
内閣総理大臣 安倍晋三
       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員近藤昭一君提出米軍機オスプレイの配備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

米軍機オスプレイの配備に関する質問主意書

 2012年4月のモロッコでのMV-22墜落事故、同年6月のフロリダでのCV-22墜落事故を受けて、オスプレイの安全性への「懸念や不安が広がった」ことを、防衛省と外務省は認めている(「MV-22オスプレイの沖縄配備について」(2012年9月19日))。【編注・防衛省の「オスプレイについて」 ページに 「MV-22オスプレイの沖縄配備について」 項目あり PDFファイル多数】
そこで、モロッコ及びフロリダにおけるMV-22及びCV-22墜落事故に関する米側報告書を入手し、「我が国独自の手法により」検証するなどオスプレイの安全性に関する検討を行ったとしている。
 これらの検討によって、オスプレイの機体自体の安全性は政府として確認できたとしているが、その後も、2014年10月のペルシア湾での着水死亡事故、2015年5月のハワイ、オアフ島での墜落死亡事故、2015年12月のサンディエゴ沖での着艦失敗事故など、オスプレイは重大事故を繰り返しており、防衛省及び外務省の検討の妥当性には深刻な問題があること、そして、オスプレイの機体の安全性自体に問題があることを示唆している。
 日本政府は、当然、これら近年の重大事故についても米側の事故報告書及び関連資料を入手するなど情報収集を行い、機体の安全性について再検討を行うべきであるし、行っているものと考える。そこで、次の事項についてお尋ねする。

1 MV-22及びCV-22オスプレイについて、クラスAの重大事故のリストを明らかにし、その中で、日本政府として事故報告書を全文保有しているものを示していただきたい。防衛省のホームページには、2012年のモロッコとフロリダ事故報告書だけが掲載されているが、これがすべてということか。仮にそうであれば、クラスAのすべての事故報告書を入手し、政府として分析すべきと考えるがいかがか。

2 2014年10月ペルシア湾での事故、2015年5月のハワイ、オアフ島での事故、2015年12月のサンディエゴ沖での事故それぞれについて、事故報告書及び関連資料を防衛省のホームページに掲載すべきと考えるがいかがか。

5 2012年に発生したモロッコとフロリダの事故報告書を見る限り、事故発生時におけるマニュアル操作とコンピューター制御による自動操縦の関連性について、パイロットがいかなる心理状態にあったかという記述が皆無である。この点の分析が重要であると考えるが、この点に関する日本政府の考えをお示しいただきたい。

1、2及び5について
 日本国外で起こった米軍機の事故全般については、米国政府が公表しているとおりであり、政府としてお答えする立場にないが、これまでに垂直離着陸機MV22オスプレイ(以下「MV22」という。)及び垂直離着陸機CV22オスプレイ(以下「CV22」という。)のクラスAの飛行事故が発生した際には米国政府に対し情報提供を要請してきており、平成24-2012年4月にモロッコで発生したMV22の事故及び同年6月に米国フロリダ州で発生したCV22の事故に係る事故報告書については、米国政府において必要な編集を行った上で提供を受け、防衛省のホームページ等において公表したところである。
 お尋ねの「マニュアル操作とコンピューター制御による自動操縦の関連性について、パイロットがいかなる心理状態にあったか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、MV22については、そもそも、平成17-2005年に米国政府がその安全性・信頼性を確認した上で、量産が開始されたものであり、
また、平成24-2012年4月にモロッコで発生したMV22の事故及び同年6月に米国フロリダ州で発生したCV22の事故の各調査結果の分析評価や同年9月19日の「日本国における新たな航空機(MV-22)に関する日米合同委員会合意」(以下「合同委員会合意」という。)等を総合的に勘案し、我が国におけるMV22の運用について、その安全性を確認している。
 また、平成26-2014年に我が国も垂直離着陸機V22オスプレイ(以下「V22」という。)を導入することを決定したが、その検討過程において、各種技術情報を収集・分析し、V22が安全な機体であることを改めて確認している。なお、MV22の普天間飛行場への配備以降、国内におけるMV22の訓練等の機会も増加しているが、これまで国内において安全に運用されてきている。
 さらに、政府としては、CV22がMV22と同じ推進システムを有し、構造は基本的に共通していると承知しており、また、米国政府がCV22の我が国における運用に際してMV22の運用と同様に安全を徹底することも確認しており、我が国におけるCV22の運用の安全性は、MV22と同様に確保されるものと考えている。

3 MV-22及びCV-22の最新の事故率及び、これまでの事故率の数値の変化についてお示しいただきたい。

3について
 政府として把握しているMV22の10万飛行時間当たりのクラスAの飛行事故の件数としての事故率は、平成24-2012年4月時点で1・93、同年9月末時点で1・65、平成25-2013年9月末時点で2・61、平成26-2014年9月末時点で2・12、平成27-2015年9月末時点で2・64である。
 また、CV22の10万飛行時間当たりのクラスAの飛行事故の件数としての事故率については、米国政府から10万飛行時間に達しない段階で有意な事故率を算出することは困難である旨説明を受けているところ、CV22は総飛行時間が10万飛行時間にはるかに達していないことから、お答えすることは差し控えたい。
【編注・クラスAの飛行事故については参照記事を付記しておきます

4  2014年10月ペルシア湾での事故では出力が20%低下したこと、及び2015年5月ハワイ、オアフ島での事故ではエンジンが片方停止したことで墜落している。防衛省の説明では片方のエンジンが停止しても航行は継続できるのでオートローテーション機能がなくても安全だというものであるが、あらためてオートローテーション機能がオスプレイに備えられているのか、あるいは備えられていなくても安全に航行できるのか、政府の見解を明らかにしていただきたい。

4について
 御指摘の事故について、オートローテーションに係る機能の有無が事故の原因と関係があるとは承知していないが、いずれにせよ、米国政府からは、MV22は、オートローテーションに係る機能を有し、実機による試験も行われてきており、オートローテーションによる飛行により着陸する手順が確立されているとの説明を受けており、また、陸上自衛隊のV22の導入を決定した機種選定の際にも、各種技術情報を収集し、V22がオートローテーションに係る機能を有することを確認している。なお、MV22は、片方のエンジンが停止しても、もう一方のエンジンのみで両翼のローターを回転させ、飛行を継続できる設計となっている。

6 米特殊作戦コマンド(SOCOM)の2017会計年度の予算要求案(2016年2月)の中には、「CV-22の横田飛行場配備に関する環境レビュー」(以下「横田環境レビュー」)でフェーズⅡ(横田環境レビュー21頁の表2-2)とした事業の一部であるCV-22用のエプロン、格納庫、倉庫、シミュレータ施設の建設予算が含まれている。この事実からは、米側にとって、接受国通報を行ったCV-22横田配備計画は、既定の方針であり、決まったことを遂行しているだけという認識があるのではないかと考えられるが、この点を日本政府としては承知しているのか。また、このようなあり方をいかに考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。

6について
 米国政府内での個別の予算要求の背景にある考え方の一々について、政府としてお答えする立場にない。いずれにせよ、米国政府から、CV22の配備先については、CV22の任務を踏まえた上で、運用上や訓練上のニーズ、機体整備のための施設が活用できること、10機のCV22やその要員を受け入れるための地積を有していることなど、様々な点を総合的に勘案した結果、横田飛行場を選定したとの説明を受けているところである。

7 接受国通報とは、政治的にいかなる意味と効力を有しているのか。その定義を示していただきたい。

8 接受国通報がなされた段階とは、いかなることが決まり、何が決まっていないのか。過去に、接受国通報に対し、日本政府として、通報された計画を拒否したり、意見を述べ計画の変更を求めるなどの対応をしたことはあるのかを明らかにされたい。

7及び8について
 御指摘の「接受国通報」の用語は、様々な意味を有するものと承知しているが、お尋ねの「接受国通報」とは、一般に、米軍が、米国外における機材(機種・艦種)の変更に当たって、自主的に接受国に対して行う事前通報をいい、「接受国通報」に係る米国政府内での検討・調整の具体的内容について、政府としてお答えする立場にない。また、お尋ねの「接受国通報」を含む在日米軍に関する事項については、日頃から米国政府と緊密に意見交換を行っているところであるが、意見交換の具体的な内容については、米国政府との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

9 横田環境レビューには、六つの訓練区域における訓練内容が含まれていないばかりか、CV-22の低空飛行訓練や夜間訓練に関する記述は一切ない。しかし、2015年5月の中谷元防衛大臣の記者会見において、低空飛行訓練、夜間飛行訓練を行うと防衛大臣は述べていた。政府として、六つの訓練区域における訓練内容を明らかにしていただきたい。また訓練による住民の安全や健康への影響、環境への影響について、いかに評価されるのかを明らかにしていただきたい。

9について
 米国政府が作成したCV22の横田飛行場配備に関する環境レビュー(以下「環境レビュー」という。)に記述のある「六つの訓練区域」のうち、我が国に所在する訓練区域での訓練内容について米国政府に確認したところ、
 東富士演習場においては、離着陸訓練、人員降下訓練、物料投下訓練、空対地射撃訓練及び夜間飛行訓練を、
 ホテル地区においては、飛行訓練及び夜間飛行訓練を、
 三沢対地射爆撃場においては、空対地射撃訓練、物料投下訓練及び夜間飛行訓練を、
 沖縄の訓練場においては、離着陸訓練、空対地射撃訓練及び夜間飛行訓練を、
それぞれ行う旨説明を受けている。
 また、環境レビューにおいては、CV22が配備される同飛行場及び周辺地域を含め、運用が想定される地域を対象として、空域、騒音、大気質、安全性等の評価項目について現状を把握した上で、影響を予測するとともに、環境への影響を最小限にとどめるための措置について検討が行われ、その結果、地域住民や周辺環境に対して著しい悪影響はないとの評価がなされていると承知している。

10 低空飛行訓練の実施を防衛大臣が言及されたことで、CV-22が、「MV-22の普天間飛行場配備及び日本での運用に関する環境レビュー」で示された六つの低空飛行訓練ルートを含め、現在、戦闘機などが低空飛行訓練を行っている7本の低空飛行訓練ルート、及びHエリア、エリア567での低空飛行訓練が実施される公算が強く、これは極めて重大な問題である。これらのルート下の全自治体及び住民に説明をするべきであるが、いかがか。

11 横田基地配備のCV-22について、横田基地及び横田基地周辺においてどのような訓練(夜間飛行訓練、低空飛行訓練、タッチアンドゴー訓練、ローパスを伴う訓練、旋回飛行訓練、パラシュートによる人員降下訓練や物資投下訓練など)が行われるのか具体的に明らかにされたい。また、訓練の実施にあたっては事前に基地周辺自治体に情報がもたらされるのかどうか示していただきたい。

12 横田基地配備のCV-22について、横田環境レビューにあげられていた各訓練場周辺およびそこに至るまでのルートにおいて、具体的にどのような訓練が行われるのか明らかにされたい。また、訓練の実施にあたっては事前に関係する自治体に情報がもたらされるのかどうか示していただきたい。

10から12までについて
 米軍の飛行訓練については、米軍が、飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて行われていると承知しているが、その詳細については承知していない。
 政府としては、環境レビューについて、環境レビューの対象とされた米軍施設等が所在する地方公共団体のほか、その他の地方公共団体に対しても、その御要望等を踏まえ、説明を行ってきたところであり、引き続き、適切に対応してまいりたい。
 横田飛行場周辺におけるCV22の訓練については、離着陸訓練、人員降下訓練、物料投下訓練、編隊飛行訓練及び夜間飛行訓練を行うことを想定している旨、米国政府から説明を受けているが、これ以上の説明は受けておらず、具体的にお答えすることは困難である。
 また、訓練の実施に当たり、米国政府から情報が得られた場合には、速やかに関係地方公共団体等に伝達する考えである。

13 防衛省は、「CV-22オスプレイについて」(2015年5月)で、CV-22の騒音は現在の横田基地配備機種の大半を占めるC-130輸送機やUH-1ヘリコプターとほぼ同レベルだと述べて、横田基地配備後もうるささは変わらないと主張しているが、うるささ指数は音の大きさだけでなく頻度も関係する。配備機数が増えれば騒音被害は増大すると思われる。横田基地にCV-22が10機配備された場合の騒音はどうなるか、予測値を示していただきたい。

13について
 CV22の騒音については、現在、横田飛行場に配備されている航空機と比較すると、C12 の騒音よりは大きいものの、多数を占めるC130UH1 の騒音とはほぼ同程度であることから、同飛行場周辺における騒音に著しい影響はない旨、米国政府から説明を受けている。
 また、環境レビューによれば、同飛行場周辺の騒音を受ける複数の代表的な地点における騒音暴露レベルの予測値は、例えば、農協瑞穂店地点で、現状の最大値120デシベルのところ、CV22配備後も最大値120デシベルであり、現況から変化しないとされていると承知している。

14 低周波音について、横田環境レビューには「沖縄防衛局を通じて、日本国政府は、(中略)MV-22(中略)による低周波音(中略)も具体的に測定している」(同書、44頁)とある。沖縄防衛局が行っているというMV-22の低周波音の測定について防衛省に尋ねたところ、「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書」 にその資料が掲載されていると答えたが、同影響評価書にあるMV-22のデータは、米国ノースカロライナ州アトランティックにおけるものとそれを基にした予測値である。沖縄防衛局で測定したMV-22の低周波音のデータをあらためて示すこと。
 また、横田環境レビューの44頁に掲載されている「沖縄防衛局作成の低周波音影響の閾値」と称する図の出典は、「DON」(米海軍省)作成の「Final Environmental Review for Basing MV-22 Aircraft at MCAS Futenma and Operating in Japan」(2012年)であり、沖縄防衛局作成の資料ではない。どうしてそのような間違った記述がなされているのか、理由を明らかにされたい。

14について
 MV22の飛行等により発生する低周波音については、平成24-2012年12月18日に沖縄県知事に送付し、同月27日から公告し、縦覧に供し、現在防衛省沖縄防衛局のホームページにおいて公表している「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書」 6-5-21ページから6-5-23ページまでに示された図に、防衛省が米国で行った計測の結果を掲載しているところである。
 また、環境レビューは、米国政府が作成したものであり、図の出典を含め、その記載理由について、政府としてお答えすることは困難である。

15 米軍による訓練が住民に被害を与えているのがこれまでの各基地周辺の実態であるが、オスプレイの訓練においてこのような被害が訴えられた場合、防衛省は調査し、米軍に対して何らかの是正を求めることができるのかを明らかにされたい。

15について
 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、防衛省としては、引き続き、米国政府に対し、米軍機の飛行に際し、安全を確保するとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。

16 CV-22の横田基地配備について、政府として基地周辺自治体に対し説明を行ったが、今後も説明を行うのか。説明に使用する資料を示した上で、対象とする自治体とスケジュールを明らかにされたい。

16について
 政府としては、CV22の横田飛行場への配備について、平成27年5月12日以降、同飛行場周辺の地方公共団体をはじめ、環境レビューにおいて運用が想定されている地方公共団体等に対し、CV22についての資料を使用し、説明や情報提供を行ってきたところであり、引き続き、地方公共団体等からの御要望を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

17 陸上自衛隊木更津駐屯地でオスプレイの定期機体整備を行う計画があるが、その機体はどのようにして木更津駐屯地に搬入されるのか明らかにされたい。

17について
 木更津駐屯地において定期機体整備を行う米軍のMV22は、米海兵隊による飛行によって同駐屯地に搬入される予定である。

18 木更津駐屯地で定期機体整備を行うオスプレイの飛来に伴い、木更津駐屯地所属の自衛隊機の運用を含めての安全確保が求められるところだが、東京湾上空は横田空域、東京進入管制区、成田進入管制区など複雑な航空管制となっている。木更津駐屯地を起点とする自衛隊機の航行について、民間機の航行と空域の区別がどのようになされているのか示していただきたい。また、木更津駐屯地に搬入されるオスプレイについて、民間機との空域の区別がどのようになされているのか明らかにされたい。

18について
 お尋ねの「民間機の航行と空域の区別」の意味するところが必ずしも明らかではないが、木更津駐屯地所属の航空機の安全には十分配慮した上で、民間航空機への影響を局限できるような高度により航行している。
 お尋ねの同駐屯地に定期機体整備で搬入されるMV22及びV22については、いまだ搬入が開始されていないため、現時点において申し上げることは困難であるが、航空機の安全には十分配慮した上で、民間航空機への影響を局限できるような高度により航行することとなる。

19 木更津駐屯地を起点とする自衛隊機の航行が、羽田空港および成田空港の管制下に入る場合はあるか。ある場合、それはどれほどの頻度か明らかにされたい。

19について
 お尋ねの「管制下に入る場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、木更津駐屯地に所属する航空機が通常行う航行において東京国際空港及び成田国際空港に指定された航空交通管制圏に入ることはない。

20 木更津基地でオスプレイのテスト飛行をする際も、2012年の日米合同委員会での合意は遵守されるものと考えてよいか。その場合、基地外でモード転換をすることが常態化すると考えられるが、このことは日米合意違反にはならないのか、政府の見解をお示しいただきたい。

20について
 合同委員会合意については、木更津駐屯地での定期機体整備後に行う試験飛行も含め、我が国における米軍のMV22の飛行運用に適用されるものである。
 当該合同委員会合意においては、運用上必要な場合を除き、通常、米軍の施設及び区域内においてのみ垂直離着陸モードで飛行し、転換モードでの飛行時間をできる限り限定するとされているところ、同駐屯地での試験飛行におけるモードの転換は、米軍の運用上必要な場合に該当するものと認識している。なお、当該試験飛行については、海上等、なるべく人家の少ない区域の上空において実施するよう米軍と調整を進めているところである。

21 木更津駐屯地で決められた場周経路の飛行高度は西側で900フィート、東側で1400フィートだが、これを守った場合、緊急時に基地外から着陸を試みようとしても滑走路に到達できない場合があるが、この場合の対策について明らかにされたい。

21について
 お尋ねの「緊急時に基地外から着陸を試みようとしても滑走路に到達できない場合がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、航空機の危難が生じた場合、機長は危難の防止に必要な手段を尽くすこととなる。

22 陸上自衛隊が購入するオスプレイの配備先について、木更津駐屯地を検討しているという報道があったが、現時点で検討している配備先及び時期などの計画について明らかにしていただきたい。

22について
 防衛省では、佐賀空港に隣接する土地を陸上自衛隊に導入するV22等の配備のための最適な候補地として選定し、現在、V22が納入される時期に合わせて、当該候補地における約30ヘクタールの施設整備等を念頭に置いた具体的な検討を進めているところである。
「クラスAの飛行事故」については、防衛省の「オスプレイについて」 ページに掲載の 「MV-22オスプレイの沖縄配備について」から 別添5 MV-22オスプレイ事故率について(PDFファイル 294 KB) の部分画像として引用しておきます。
データから見るオスプレイの危険性(2014-07-14)がこの事故率について考察しています。
クラスAの飛行事故

このページは、低空飛行・首都圏監視隊 Facebook の 首都上空で夜間・編隊・降下CV22オスプレイ訓練 政府が答弁書(2016年5月20日 13:08 投稿記事)で質問主意書と答弁書があることを知りましたので確認して記録したものです。
「しんぶん赤旗」のこの記事はネット記事としては出ていないようです。