山梨県人事委員会は、地方公共団体における人事行政の公正な運営を確保するため、独立した中立的専門機関として、
地方公務員法第7条第1項の規定に基づき昭和26(1951)年6月6日に設置され、人事行政の能率的処理と公正を確保するとともに、職員の勤務条件等の利益擁護のため各般にわたる職務を遂行しています。
人事委員会は3人の委員による合議制の機関で、その委員は、議会の同意を得て知事が選任し、その任期は4年で、非常勤です。
(山梨県人事委員会)
以下、
山梨県議会議事録から抜粋
2016.06.20 : 平成28年6月定例会(第6号)
◯知事(後藤 斎君)山梨県人事委員会委員の選任について同意を求めるの件につきまして、御説明申し上げます。
人事委員会委員、石川善一は、平成二十八年七月九日をもって任期満了となりますので、その後任として、甲府市北口一丁目六番二十四号千二、信田恵三を選任したいので、地方公務員法第九条の二第二項の規定に基づき、県議会の同意をお願いする次第であります。
2016.06.20 : 平成28年6月定例会(第6号)
◯知事(後藤 斎君)山梨県人事委員会委員の選任について同意を求めるの件につきまして、御説明申し上げます。
人事委員会委員、中矢惠三は、平成二十八年七月二十三日をもって任期満了となりますので、その後任として、南都留郡富士河口湖町船津八番地、井出與五右衛門を選任したいので、地方公務員法第九条の二第二項の規定に基づき、県議会の同意をお願いする次第であります。
2012.07.05 : 平成24年6月定例会(第5号)
◯知事(横内正明君)山梨県人事委員会委員の選任について同意を求めるの件につきまして、御説明申し上げます。
人事委員会委員、小澤義彦は、平成二十四年七月九日をもって任期満了となりますので、その後任として、甲府市相生一丁目二十番十三号、石川善一を選任したいので、地方公務員法第九条の第二項の規定に基づき、県議会の同意をお願いする次第であります。
2011.03.14 : 平成23年2月定例会(第6号) 本文
32 : ◯知事(横内正明君)
◯知事(横内正明君)山梨県人事委員会委員の選任について同意を求めるの件につきまして御説明申し上げます。
山梨県人事委員会委員は、定数三人のうち一人が欠員となっております。このため、大月市大月一丁目二十三番十七号、小俣二也を選任したいので、地方公務員法第九条の二第二項の規定に基づき、県議会の同意をお願いする次第であります。
よろしく御審議をお願いいたします。
渡邊貢委員 2011.02 辞任(メディア報道情報)
2009.12.14 : 平成21年11月定例会(第6号) 本文
16 : ◯知事(横内正明君)
◯知事(横内正明君)山梨県人事委員会委員の選任について同意を求めるの件につきまして御説明申し上げます。
人事委員会委員、渡邊貢は、平成二十一年十二月二十五日をもって任期満了となりますが、引き続き、富士吉田市下吉田二百六十一番地、渡邊貢を選任したいので、地方公務員法第九条の二第二項の規定に基づき、県議会の同意をお願いする次第であります。
よろしく御審議をお願いいたします。
2008.07.09 : 平成20年6月定例会(第6号) 本文
26 : ◯知事(横内正明君)
◯知事(横内正明君)山梨県人事委員会委員の選任について同意を求めるの件につきまして御説明申し上げます。
人事委員会委員、淺井和夫は、平成二十年七月二十日をもって任期満了となりますので、その後任として、甲州市塩山上於曽百六番地三、中矢惠三を選任したいので、地方公務員法第九条の二第二項の規定に基づき、県議会の同意をお願いする次第であります。
よろしく御審議をお願いいたします。
2008.07.09 : 平成20年6月定例会(第6号) 本文
21 : ◯知事(横内正明君)
◯知事(横内正明君)山梨県人事委員会委員の選任について同意を求めるの件につきまして御説明申し上げます。
人事委員会委員、小澤義彦は、平成二十年七月四日をもって任期満了となりましたが、引き続き、甲府市緑が丘一丁目十番十一号、小澤義彦を選任したいので、地方公務員法第九条の二第二項の規定に基づき、県議会の同意をお願いする次第であります。
よろしく御審議をお願いいたします。
2005.12.13 : 平成17年11月定例会(第5号) 本文
19 : ◯知事(山本栄彦君)
◯知事(山本栄彦君)山梨県人事委員会委員の選任について同意を求めるの件につきまして御説明申し上げます。
人事委員会委員、堀内茂は、平成十七年十二月二十四日をもって任期満了となりますので、その後任として、富士吉田市下吉田二百六十一番地、渡邊貢を選任したいので、地方公務員法第九条の二第二項の規定に基づき県議会の同意をお願いする次第であります。
よろしく御審議をお願いいたします。
2004.06.16 : 平成16年6月定例会(第6号) 本文
34 : ◯知事(山本栄彦君)
◯知事(山本栄彦君)山梨県人事委員会委員の選任について同意を求めるの件につきまして御説明申し上げます。
人事委員会委員、坂本宏は、平成十六年七月二十日をもって任期満了となりますので、その後任として西八代郡市川大門町九百六十一番地の二、淺井和夫を選任したいので、地方公務員法第九条第二項の規定に基づき県議会の同意をお願いする次第であります。
よろしく御審議をお願いいたします。
2004.06.16 : 平成16年6月定例会(第6号) 本文
29 : ◯知事(山本栄彦君)
◯知事(山本栄彦君)山梨県人事委員会委員の選任について同意を求めるの件につきまして御説明申し上げます。
人事委員会委員、村松晃は、平成十六年七月四日をもって任期満了となりますので、その後任として甲府市城東二丁目二十五番五号、小澤義彦を選任したいので、地方公務員法第九条第二項の規定に基づき県議会の同意をお願いする次第であります。
よろしく御審議をお願いいたします。
地方公務員法
(人事委員会又は公平委員会の設置)
第7条 都道府県及び地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項 の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
2 前項の指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)15万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。
3 人口15万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
4 公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第2項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。
(人事委員会又は公平委員会の権限)
第8条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(以下略)
2 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。
一 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
二 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
四 前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務
第9条の2 人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。
2 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。
(以下略)
◇
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