甲府市@山梨県のICT社会

こうふDO計画 基本計画書

こうふDO計画の概要

目 次
3.こうふDO計画の概要
 3.1 事業スキーム
  3.1.1 事業スキームの概要
  3.1.2 システム化対象業務範囲(3分野)
 3.2 サービス調達・品質保証型契約
  3.2.1 サービス調達
  3.2.2 モニタリングによる支払い対価の決定
  3.2.3 サービス仕様の考え方
 3.3 長期契約による包括アウトソーシング
  3.3.1 12年間の包括契約
  3.3.2 ライフサイクルコストの保証
 3.4 システム導入の考え方
  3.4.1 パッケージを中心としたシステム構成

3.こうふDO計画の概要

3.1 事業スキーム

3.1.1 事業スキームの概要

調達対象を3分野に分割し、それぞれ主となるサービス事業者を選定する。選定されたサービス事業者は、システム構築・運営事業者や製品提供者等をサービス事業者の責任の下で利用し、本市にサービスを提供する。サービス事業者が事業期間中に体制を変更することも可能であり、1社で全ての役割を担うことも可能である。

選定された事業者は、仕様に定められたシステムサービスの提供、サービス品質の維持、ライフサイクルコストの保証、リスク対策の用意等を本市に対して行うものとする。提供するのはサービスであり、ハードウェアやソフトウェアの提供や一部作業の受託ではない。また、サービス事業者が採用した製品の責任は最終的にはサービス事業者が負い、不具合やサポート停止等への対応はサービス事業者の責任において行うことにも留意する必要がある。

本市においては、事業者へのマネジメント・モニタリング、及び事業者間の調整はPMOを主体として行い、業務主管部門等、関連部門の管理等、甲府市内部の調整も、PMOが事業者の窓口となって行う。

図3.1.1 事業スキームの概要

3.1.2 システム化対象業務範囲(3分野)

調達対象の3分野は以下の通り。詳細は後述する。

(1) 基幹業務系

住民情報、税務、国保・年金、介護・福祉、収滞納、等のシステムサービスを提供する。

(2) 内部情報系

情報共有(グループウェア・文書管理)、人事給与、財務、等のシステムサービスを提供する。

(3) インフラ系

データセンター、ITヘルプデスク、等のシステムサービスを提供する。

3.2 サービス調達・品質保証型契約

3.2.1 サービス調達

システム(ハードウェア、ソフトウェア等)やアウトソーシング設備(サーバ設置場所、印刷場所等)は全て事業者の所有とし、本市はそれにより提供されるサービスを受け取る。従って、本市は受け取るサービスの仕様や要求水準を定義し、サービスの検収やモニタリングを行うものとする。

ハードウェアやソフトウェア等の技術要素は、サービスを提供するための手法と捉え、実現手法については事業者の責任において決定し、あらかじめ定められたサービスの提供に必要な範囲においては、技術要素の提供・変更・更新等は事業者負担で行うものとする。本市は、これら構成要素について、情報提供を受け、確認のみ行う。

3.2.2 モニタリングによる支払い対価の決定

サービスを調達するという考え方に基づき、システムを用意した時点ではなく、サービスの提供を受けた時点でその対価を支払う。サービスを受け取る(検収する)時点でモニタリングを行い、予定した品質が達成されない場合には、品質の低下に応じて支払い対価の減額を行う。ただし、その他の品質向上・サービス向上の取り組みによっては、その価値を評価(減額と相殺)し、対価の減額を行わない場合もある。

サービスによって達成すべき品質はサービス仕様書として定め、契約やモニタリングの指標とする。

3.2.3 サービス仕様の考え方

他の事例等で締結されているSLAでは、性能や応答時間等、技術面での保証を求めるものが一般的であるが、本市においては、システムにより提供されるサービスや、事業者の構築・運営・情報提供等のSI関連サービスを主な対象として、サービス仕様書を定義している。

情報システムプロジェクトにおいて成否を左右するのは、個別の製品の性能や作業のやり方ではなく、事業者がそのプロジェクトをどのようにマネジメントするのかといった、SIサービスそのものに拠っている。技術的な事柄等は、事業者側の専門性が高い上に、技術自体の変化が激しく、本市が仕様として指定するのではなく、事業者の裁量に任せ、本市はその構成等の確認を行い、求めるサービスが結果として実現されているかどうかを確認すべきであると考える。

従って、本市のこれまでの情報システムプロジェクトの経験等から、プロジェクトの成功のために特に注目すべき事柄を、サービス仕様書として定義した。また、これらのサービス仕様は、モニタリングによる減額対象に相当するものとして設定している。

3.3 長期契約による包括アウトソーシング

3.3.1 12年間の包括契約

PFI的な事業方式(延払方式、業績連動支払い、サービス品質保証、性能発注方式等)を用い、構築期間2年(平成19年度~平成20年度)及び運営管理期間10年(平成21年度~平成30年度)の、計12年間の包括契約とする。但し、一部のシステムについては、構築期間の間に稼動を開始するものもある。支払いについては、前述のとおりサービスの提供開始時点から、提供されたサービスの種類に応じて支払うものとする。

長期間に渡るパートナーシップの維持が本計画の成否を左右するため、事業者の評価・選定にあたっては、技術や手法・人材だけではなく、企業として本市に対するコミットメントを評価し、長期の運営管理期間に渡って適切な関係を構築できるかどうかを重視する。

3.3.2 ライフサイクルコストの保証

法制度改正対応、バージョンアップによる機能向上、システムの継続利用のために必要な作業等、運営管理期間中に、本市が定めたサービス仕様を満たし、サービス要求水準を維持するために必要なコストは、全て契約により定められるサービスの対価に含まれるものとし、かかるサービスの対価以外のコストの請求は認められない。

ただし、当初契約時に12年間のコスト全てを確約することは困難であることを考慮し、本市の事由による機能等の追加、及び一部の大規模法制度改正対応はコストの算定方法のみ合意することとし、サービスの対価や提供条件についても、3年ごとに条件を見直す協議を行うこととした。

本計画において対象としている業務は、他団体でも共通の業務が多く、法制度改正対応以外には大きな変更は少ない。そのため、パッケージが標準で備える機能が豊富であり、かつ法制度改正対応にあたってもパッケージの標準的なバージョンアップでカバーされる範囲が大きいものを評価するこ ととなる。

3.4 システム導入の考え方

3.4.1 パッケージを中心としたシステム構成

本計画において対象としている業務範囲は、本市の特色・競争力に直結するシステムではなく、市民に対し基本的な行政サービスを提供するためのバックオフィスとなる事務処理システムが中心であるため、パッケージの業務ノウハウを取り込む方法(ベストプラクティス)を採用することとした。

この手法を用いることで、業務フローや画面・帳票等のシステム仕様の検討の手間や、開発に係る期間・コスト等を削減する効果もあげることができる。質の高いパッケージは、他自治体での事例や要望を機能として取り込んでおり、また新たな要望や法制度改正対応も、パッケージのバージョンアップとして提供されるため、本市において追加で改造を施す必要性が少ない。

こういった質の高いパッケージの業務フローや帳票等のノウハウを取り入れることで、本市における事務改善を効率的に進めることが可能となる。そのため、本計画においては、パッケージとしての完成度・機能充足度の高いものを選定すると共に、採用したパッケージから業務改善のノウハウを学習し、本市の事務手法を可能な限り合わせる方法を採ることとする。

また、他の事例等では、EA等のシステム設計のアーキテクチャや、共通基盤システム等の共通的な技術仕様を定める例が見られるが、本市においては、事業者の提供するサービスを調達し、サービスを実現する手法は事業者の創意工夫に委ねるという手法を採るため、原則としてこれらのアーキテクチャは指定しない。

但し、他システムとの連携やデータ活用、緊急時のデータ退避、データ移行時の透明性の確保等の理由から、システムにおける業務システムのデータ構造を明らかにすると共に、全てのデータを連携用の別サーバに格納し、本市や別事業者によるデータ利用・連携が可能となるような仕組みの構築を求めることとする。これについては総務省等で進められているデータ標準化などの取組みついても、基本的には準拠するものとし、その成果を活用していく。

 

このページに掲載のテキスト等は行政公開資料(PDFファイル)をHTMLで編集して掲載しました。

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