第28回国民文化祭 in 山梨

国民文化祭
文化庁要綱
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国民文化祭開催要綱

昭和六一年四月一一日
文化庁長官裁定
改正 昭和六二年二月三日

一 総則
 国民文化祭(以下「文化祭」という。)を開催し運営するためこの開催要綱を定める。

二 趣旨
 文化祭は国民一般の各種の文化活動を全国的な規模で発表する場を提供すること等により、文化活動への参加の意欲を喚起し、新しい芸能、文化の創造を促し、併せて地方文化の発展に寄与するとともに、国民生活のより一層の充実に資することを目的とするものである。

三 主催者
 文化祭の主催者は、文化庁、開催地都道府県、開催地市町村等とする。

四 開催地
 開催地は、開催を希望する都道府県(以下「県」という。)のうちから、文化庁長官が決定する。

五 開催期間

(一) 主催事業は、原則として一週間程度とする。
(二) 協賛事業は、原則として主催事業の期間を含む三ケ月程度とする。

六 国民文化祭実行委員会

(一) 文化祭の開催に関する大綱その他文化祭の実施のために必要な企画を行い及びこれを実施するため、国民文化祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)を組織する。
(二) 実行委員会は、文化祭の開催に関し、必要に応じて企画委員会等各種委員会を設けることができる。
(三) 実行委員会は、会長及び実行委員(以下「委員」という。)をもつて組織する。
(四) 会長は、文化庁長官又は文化庁長官が指名する者をもつてあて、実行委員会を代表し、会務を総理する。
(五) 委員は、各界の学識経験者及び開催地の県(文化庁長官が、文化祭の開催地として内定又は決定した県をいう。以下同じ。)の推薦する者について文化庁長官が委嘱する。
(六) 文化祭の開催のために必要な企画を行い及びこれを実施するため、開催地の県は国民文化祭県実行委員会(以下「県実行委員会」という。)を組織する。
(七) 県実行委員会の組織及び運営については、開催地の県が定める。
(八) 県実行委員会は、文化祭の実施のために必要な企画及び実施案の重要事項については、文化庁と協議するものとする。

七 実施方法

(一) 文化祭の事業は、主催者が実施する主催事業及び地方公共団体、文化関係団体、企業等が実施する協賛事業とする。
(二) 主催事業として、次の事業を実施する。
ア 総合フェスティバル
 アマチュア文化活動の新たな発展の方向性を示す内容とする。
イ シンポジウム
 アマチュア文化活動、地域文化活動等を含めた日本文化の動向について広く国民の関心を喚起するとともに、その振興の在り方を探る内容とする。
ウ 分野別フェスティバル
 合唱、民俗芸能などの分野ごとに、県や全国規模の文化関係団体等から推薦された団体等を中心にした公演及び分野別の展示・展覧会を行う。
主催事業については、文化庁はその経費の全部又は一部を負担する。
(三) 文化祭事業に賛同し、その目的に沿つた事業を文化祭協賛事業として承認する。
(四) 事業分野は、全国各地の民族芸能、民謡、合唱、吹奏楽、オーケストラ、演劇、舞踊、邦楽、文芸、美術及びお茶、お華などの生活文化等とする。

八 テーマ音楽等
 文化祭のテーマ音楽及びシンボルマークを定める。

九 補則
 この開催要綱に定めるもののほか、文化祭を開催し運営するために必要な事項は、文化庁次長が定める。

文部科学省記事から引用しました。

このような「参加する文化活動」への支援は、昭和六十一年に開始された「国民文化祭」によって更に大規模に展開されることになった。五十年代を通じて国民の間に様々な文化活動が更に広がり、参加意欲がますます高まっているが、文化庁としてこの国民文化祭の開催によってこうした傾向を更に助長することとしたものである。国民文化祭は全国各地で国民一般(アマチュア)が行っている各種の文化活動に競演、交流、発表の全国的な「場」を提供するものであり、各都道府県の持ち回りにより、文化庁と共同で主催する。この新たに設けられた国民の文化の祭典は、各地方に対し、広く文化活動への参加の機運を高め、新しい芸術文化の創造を促す上で大きな役割を果たすことになった。

文部科学省、「学制百二十年史 三 国民文化祭」 から抜粋