甲府市中心市街地活性化

中心市街地活性化
序文
01 意義及び目標
02 政府施策
03 位置及び区域
04 市街地整備改善
05 都市福利施設
06 住宅供給事業
07 商業の活性化
08 公共交通機関
09 推進体制
10 都市機能集積
11 その他の事項
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中心市街地の活性化を図るための基本的な方針

平成18年9月8日 閣議決定

中心市街地は、商業、業務、居住等の都市機能が集積し、長い歴史の中で文化、伝統をはぐくみ、各種機能を培ってきた「まちの顔」とも言うべき地域である。
しかしながら、病院や学校、市役所などの公共公益施設の郊外移転等都市機能の拡散、モータリゼーションの進展、流通構造の変化等による大規模集客施設の郊外立地、居住人口の減少等中心市街地のコミュニティとしての魅力低下、中心市街地の商業地区が顧客・住民ニーズに十分対応できていないことなどにより、中心市街地の衰退が進みつつある。
本方針は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するために定めるものである。

第1章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項

第2章 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

第3章 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項

第4章 中心市街地における土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項

第5章 中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項

第6章 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項

第7章 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の中心市街地における商業の活性化のための事業及び措置に関する基本的な事項

第8章 第4章から第7章までの事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項

第9章 第4章から第8章までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項

第10章 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項

第11章 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項

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首相官邸の中心市街地活性化本部ページで『平成18年 9月 8日 「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」が閣議決定されました。』からダウンロードしたPDFファイルによる編集です。