甲府市中心市街地活性化

甲府市第一種大規模小売店舗立地法特例区域

平成21(2009)年6月29日

山梨県公報
甲府市第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定について
 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第36条第1項の第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定め、同条第2項の規定により次のとおり公告しました。
平成21年6月29日 山梨県知事 横内正明

甲府市第一種大規模小売店舗立地法特例区域
 別紙図面に表示する以下の区域
  甲府市朝日一丁目2番、北口一丁目1番から4番まで、北口二丁目1番及び6番から10番まで、北口三丁目1番、宝一丁目1番、丸の内一丁目2番、3番、 6番から8番まで、10番及び13番から21番まで、丸の内二丁目1番から9番まで、13番から18番まで、26番から29番まで及び31番、丸の内三丁目1番、20番及び33番、中央一丁目1番から21番まで、中央二丁目13番及び14番並びに中央四丁目3番、4番及び8番の全部並びに朝日二丁目3番及び4番、北口二丁目2番、3番及び11番、丸の内一丁目1番及び9番並びに丸の内二丁目30番の各一部
(別紙図面は、省略し、山梨県商工労働部商業振興金融課に備え置いて縦覧に供します。)

山梨県公報1960号別紙図面
中心市街地の活性化に関する法律には(大規模小売店舗立地法の特例)第36条という条項があります。
 都道府県及び地方自治法第252条の19第1項指定都市(以下この条、次条及び第55条において「都道府県等」という。)は、認定中心市街地の区域(当該区域内に第55条第1項の規定により第二種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)のうち、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域(以下「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。

大規模小売店舗立地法(大店立地法)の特例区域には第一種と第二種があります。関東経済産業局の「特例措置について(中心市街地の活性化に関する法律)」によれば第一種の特例区域とは次のようなものです。

「認定中心市街地」(中心市街地活性化法第9条に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画に定められた中心市街地を指す。)においては、大店立地法の規制の最大限の緩和を行い、当該地域への大規模小売店舗の誘致の実現可能性を高めることとする。都道府県等が、大型店の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが特に必要であると判断する場合に、認定中心市街地の区域全部又はその一部の区域を指定することができる。
 本区域内における大規模小売店舗については、大規模小売店舗立地法(大店立地法)の以下の手続きは適用しない。
・法第5条、第6条第1項から第4項まで及び附則第5条(新設又は変更の届出)
・法第7条から第10条まで(説明会の開催、住民等の意見聴取、都道府県等の意見手続き等)
・法第11条第3項(承継の届出)
・法第14条(報告徴収)

経緯

山梨県公報
山梨県公報1952号の部分画像

(1)甲府市は「中心市街地の活性化に関する法律」に基づいて策定した「中心市街地活性化基本計画」が2008年11月11日に総理大臣から認定されたことで「認定中心市街地」がある都市です。

(2)甲府市は法第36条第5項、『5 認定市町村は、認定基本計画を実施するため必要があると認めるときは、都道府県等に対し、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を記載した書面をもって第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めるよう要請することができる。』にのっとり、山梨県に対して要請しました。

甲府市議会議員・野中一二さんサイトで「中心市街地活性化基本計画における特例区域の指定について」があります。平成21年3月10日の「経済建設常任委員会」において、産業部より「特区」にかかわる地域指定について説明があったとのことです。野中さんのページには甲府市が特例区域指定を要請する理由について詳しい解説があります。

【第8回甲府市中心市街地活性化協議会議事録 平成21年3月13日(金)】
『1)中心市街地活性化基本計画における特例区域の指定について(甲府市より)
甲府市の商工振興課 小林課長より、過日認定された中心市街地のエリア115haの内、約60ha(別添資料1)を大店立地法の届出対象である店舗面積が1,000㎡超える店舗の新設等の手続きを緩和する特定区域として山梨県に要請したい旨の説明があった。議長は、甲府市の小林氏からの説明の後、各委員に意見・質問を求めたところ、特に意見がなかったため、議事1)を終了した。』
今回決定した特例区域はこの会議で提案されたもので変更はありません。

(3)山梨県は要請について検討し、甲府市自治会連合会を通じて広報し、当該地域の自治会に対する説明会が2009年5月19日に甲府市商工会議所で行なわれました。なお、第36条第6項にある公聴会は必要があると認めるとき開催されるものなので、今回は開催されていません。

(4)原案がまとまり法の定めに従って2009年6月1日〜15日を公衆縦覧期間として公告しました。そして6月29日に正式に特例区域決定が公告されました。

関連−LLCまちづくり甲府および甲府市中心市街地活性化協議会

 
(中心市街地の活性化に関する法律 第36条の続き)
2 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。
3 前項の公告の日(第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の変更があったときは、次条第一項において準用する前項の公告の日)以後は、第一種大規模小売店舗立地法 特例区域(第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗については、大規模小売店舗立地法第5条 、第6条第1項から第4項まで、第7条から第10条まで、第11条第3項、第14条及び附則第5条の規定は、適用しない。
4 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の案を作成しようとするときは、当該区域の存する認定市町村と協議しなければならない。
5 認定市町村は、認定基本計画を実施するため必要があると認めるときは、都道府県等に対し、第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の案を記載した書面をもって第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を定めるよう要請することができる。
6 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催その他の住民等(当該第一種大規模小売店舗立地法 特例区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の団体その他の当該第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の案について意見を有する者をいう。第8項及び第9項において同じ。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法 特例区域を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の案を公告し、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない
8 前項の公告に係る第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の案には、次項の規定により住民等が当該第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の案について都道府県等に意見を提出するに際し参考となるべき事項として経済産業省令で定めるものを記載した書類を添付しなければならない。
9 第7項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第一種大規模小売店舗立地法 特例区域の案について、都道府県等に意見を提出することができる。
10 第一種大規模小売店舗立地法 特例区域において大規模小売店舗を設置する者は、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。
11 前項の大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該大規模小売店舗を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う当該大規模小売店舗の維持及び運営に協力するよう努めなければならない。
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