参照法令
中心市街地の活性化に関する法律
(基本計画の認定)第9条
市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
(以下は9条2項の抜粋)
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
四 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
五 都市福利施設を整備する事業に関する事項
六 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項(地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進することが必要と認められる場合にあっては、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項)
七 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項
八 第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 特定事業
中心市街地の活性化に関する法律
(中心市街地活性化協議会)第15条
第9条第1項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第一号及び第二号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
一
当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
イ 中心市街地整備推進機構(第51条第1項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。次条、第18条及び第19条において同じ。)
ロ 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの
イ 中心市街地整備推進機構(第51条第1項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。次条、第18条及び第19条において同じ。)
ロ 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの
二
当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者
イ 当該中心市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所
ロ 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された公益法人又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの
イ 当該中心市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所
ロ 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された公益法人又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの
2
中心市街地において、第9条第2項第四号から第八号までに規定する事業を実施しようとする者は、当該中心市街地において前項の規定による協議会が組織されていない場合にあっては、同項各号に掲げる者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。
3
第一項各号に掲げる者は、同項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
4
第1項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる者並びに次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。
一
当該中心市街地において第9条第2項第四号から第八号までに規定する事業を実施しようとする者
二
前号に掲げる者のほか、認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
三
当該中心市街地をその区域に含む市町村
5
前項に規定する者から同項の規定による申出があった場合においては、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。
6
協議会は、必要があると認めるときは、第4項に規定する者に対し、協議会への参加を要請することができる。
7
協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の長並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号。第20条において「民間都市開発法」という。)第3条第1項の規定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
8
協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を求めることができる。
9
協議会は、市町村に対し、第9条第1項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。
10
第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。
中心市街地の活性化に関する法律施行令
(中心市街地活性化協議会を組織することができる者の要件)第5条 法第15条第1項第一号 ロに規定する会社についての政令で定める要件は、当該会社が株式会社である場合にあっては総株主の議決権に占める市町村(組織しようとする中心市街地活性化協議会に係る中心市街地をその区域に含む市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社である場合にあってはその社員のうちに市町村があることとする。
2 法第15条第1項第二号ロの政令で定める要件は、公益法人である場合にあっては財団法人であってその基本財産の全部若しくは一部が市町村により拠出されていること又は社団法人であってその社員のうちに市町村があること、特定会社である場合にあっては株式会社であって総株主の議決権に占める市町村の有する議決権の割合が百分の三以上であること又は持分会社であってその社員のうちに市町村があることとする。
中心市街地の活性化に関する法律
第三節 中心市街地の活性化のためのその他特別の措置(中心市街地整備推進機構の指定)
第51条
市町村長は、公益法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年6月3日法律第92号) 最終改正:平成18年6月7日法律第54号
- 中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年7月23日政令第263号) 最終改正:平成19年3月2日政令第39号
- 中心市街地の活性化に関する法律施行規則(平成18年8月18日内閣府令第77号)
- 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令(平成18年8月18日内閣府・経済産業省・国土交通省令第2号)
- 中心市街地の活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成11年3月29日自治省令第9号) 最終改正:平成18年8月21日総務省令第107号
- 中心市街地の活性化に関する法律第四十四条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令(平成10年7月23日農林水産省令第63号) 最終改正:平成18年8月14日農林水産省令第73号
- 経済産業省_流通政策・大規模小売店舗立地法
- 関東経済産業局-大規模小売店舗立地法相談室
- 3.特例措置について (中心市街地の活性化に関する法律)という記事があります
- 大規模小売店舗立地法(平成十年六月三日法律第九十一号)
- 大規模小売店舗立地法施行令(平成十年十月十六日政令第三百二十七号)
- 大規模小売店舗立地法施行規則(平成十一年六月十日通商産業省令第六十二号)
- 地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
- 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令(平成十二年八月三十日政令第四百十七号)